北海道交通事故被害者の会会則
 
第1条(名称) この会は、北海道交通事故被害者の会(以下「本会」という。)と称する。
 
第2条(目的) 本会は交通事故の被害者(遺族を含む。以下「被害者等」という。)の置かれている現状を踏まえ、
  
  ・被害者が相互に交流し、種々の問題で不公平を受けたり、
   孤立無援の無力感に苛まれることがないように支援しあう

  ・交通事故被害者等として体験した交通事故の悲惨さを広く世論に訴え、
   新たな被害者を生み出さないため、交通事故防止に寄与することを目的とする


第3条(活動) 本会の活動は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 被害者等相互間の自主的な支援活動
  • 被害者等相互間の情報交換
  • 本会機関誌の発行
  • 体験を踏まえた交通事故防止活動
  • その他本会の目的達成に必要な事項
 
第4条(会員) 本会の目的に賛同する者は、会員になることができる。
 
第5条(代表及び副代表) 本会に、代表及び副代表若干名を置く。

 2 代表及び副代表は、会員の互選によって選出する。
 3 代表及び副代表の任期は、1年とし、再選を妨げない。
 4 代表は、本会を代表して会務を遂行する。
 5 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その会務を代行する。

第6条(世話人) 本会に世話人を置くことができる。世話人は会の運営を行う。
 
第7条(会議) 本会の会議は、代表が必要に応じて招集し、代表がその議事を主宰する。

 2 代表は、必要があると認めるときは、会員以外の者に対し、会議への出席を求めることができる。
 
第8条(事務局) 本会の事務を処理するため、北海道交通安全活動推進センター
(札幌市中央区北1条西9丁目ノースキャピタルビル4階)に事務所を置く。

※平成26年11月25日より、北海道交通安全協会の移転に伴い、当会事務所も移転。
〒001-0030 札幌市北区北30条西6丁目4−18             
      北海道交通安全協会内        
TEL: 011-299-9025  FAX : 011-299-9026

 2 北海道警察本部交通部及び財団法人北海道交通安全協会は、本会の行う活動に対して、必要な支援と関係機関・団体との連絡調整を行うものとする。

 附則
付則1 この会則は、平成11年9月17日から施行する。
付則2 平成15年5月17日、一部改正
付則3 平成22年5月15日、一部改正
付則4 平成26年11月25日、事務局住所変更